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2017年05月19日
児童法の一部細則を定めた政令56/2017/ND-CP号によると、7月1日から各機関・組織等は、プライバシー情報にあたる子供の個人情報や画像を、保護者の同意なしに掲載してはならない。
インターネット環境でサービスを提供する企業は、子供であるユーザーを保護する対策を取らねばならない。同時にこれらの企業は、子供の権利や利益を侵害する情報やサービスに警告したり、削除したりするなどの措置を取らねばならない。保護者はネットワークサービス業者に対して、子供のプライバシー情報の削除を請求できる。
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