ホーチミン市人民裁判所は5月9日、グエン・チャン・ミン(31歳)に対し傷害罪で禁固3年、および被害者への治療費として約600万ドン(約300ドル)の支払いを命じた。
起訴状によると日本人Gさんは2002年、1997年からの合弁契約にかかわる資金をグエン・ヴァン・ソンが流用していた問題を解決すべくベトナムを訪れたが、ソンの居所を突き止めたのは2008年末のことだった。Gさんは何度も訪ねたが、ソンは避けていた。
2009年1月27日朝、Gさんが引き続き7区にソンに会いに行くと、ソンとその家族、またソンの弟ミンが自動車で自宅を出たため、Gさんはバイクで後を追った。
ゴーヴァップ区に来たところでソンと話をすることができたが、この際ミンが背後からGさんの首を絞め、レンガで襲った。被害者が車の前に立ちはだかるとミンは、被害者の頭をシャッターや壁、電柱に打ち付けた。
法廷でGさんは、奪った約100万ドルを返すことを避けるため、弟に襲うよう指示したとしてソンの起訴も求めたが、裁判所はソンが共犯とする根拠はないと判断した。