日本で働くベトナム人看護師や介護士は、たとえ資格を持っていても、ビザが失効すれば帰国しなければならない。
ハイフォン市出身のフーさんは高校卒業後、日本語を学び、看護師の勉強のため2000年に来日した。看護学校に入学し、2003年に看護師、介護士の資格を取得、現在は千葉県の袖ヶ浦さつき台病院に勤務している。しかし2010年4月には帰国しなければならない。
「一生懸命日本語を勉強し、国家資格をとりました。もっと勉強して産婦人科の資格をとりたいと思っています。ですがせっかく患者さんといい関係を築けたと思っていた矢先、日本政府から帰国しなければならないという通知を受けました」と彼女は話す。
規定では日本の国家資格を取得したベトナム人看護師は、最大7年間滞在できる。フーさんは日本の永住許可を申請する予定だが、申請者は少なくとも日本に10年間滞在していなければならない。彼女の先輩たちは永住許可を取得したが、その過程は非常に大変だ。認められなければ帰国するしかない。
ヴァンさんはビザの期限まで3年を残しているが、常に7年間という期限が頭にあるという。読売新聞は袖ヶ浦さつき台病院の看護部長竹内美佐子さんの話を、「能力があり献身的な看護師が帰国しなければならないことは非常に残念。これは病院にとっても大きな痛手」と伝えている。
日本とベトナムは経済連携協定を締結しており、そのなかで日本政府は年間200?300人のベトナム人看護師、介護士を日本で育成することを約束している。卒業後は無期限で日本で働ける。しかし在日本グエン・フー・ビン大使によると、現在両国は、効果的な実施のための準備をしている段階だ。